サービス利用規約CONTRACT OF SERVICE
サービス利用規約
第 1 条(本規約)
- 「サービス利用規約」(以下「本規約」といいます。)は、株式会社スミレナ(以下「当社」といいます。)が提供するサービス(以下「本サービス」といいます。第 2 条で定義します。)の利用条件を定めるものです。
- 当社は、本規約に付随して個別規約を定めることがあります。この場合、個別規約は本規約の一部を構成するものとし、本サービスの利用には本規約に加えて個別規約の規定が適用されます。なお、本規約及び個別規約に基づき成立する契約を「本サービス契約」といいます。ただし、本規約と個別規約の定めが異なる場合には、個別規約の定めが本規約に優先して適用されるものとします。
- 当社は、民法第 548 条の 4 に定める定型約款変更の定めにしたがい、ユーザーと合意することなく、本規約を変更する場合があります。この場合、当社は、あらかじめ変更する旨及び変更後の規定の内容並びに変更の効力発生日を、当社ウェブサイト上においてユーザーに周知します。変更の効力発生日以後の本サービスの利用条件は変更後の本規約によるものとします。
第 2 条(定義)
- 本規約において使用する用語は次の各号に定める意味を有するものとします。
- (1) 「ユーザー」とは、第 3 条に基づき本サービスの利用者としての登録がなされたお客さまを意味します。
- (2) 「本サービス」とは、当社又は当社の指定する協力施工店が設置した物件を当社がユーザーに賃貸するサービスをいいます。
- (3) 「マイページ」とは、各ユーザーが自身の契約情報等を閲覧できるウェブページをいいます。
第 3 条(登録)
- 本サービスの利用を希望する者(以下「登録希望者」といいます。)は、本規約及び個別規約を遵守することに同意し、かつ当社の定める一定の情報(以下「登録情報」といいます。)を当社の定める方法で当社に提供することにより、当社に対し、本サービスの利用の登録を申請することができます。
- 登録の申請は必ず本サービスを利用する個人又は法人自身が行わなければならず、原則として代理人による登録申請は認められません。また、登録希望者は、登録の申請にあたり、真実、正確かつ最新の情報を当社に提供しなければなりません。登録情報の内容に虚偽、誤記又は記載漏れがあったことによりユーザーに損害が生じた場合であっても、当社は一切責任を負いません。
- 当社は、当社の基準にしたがって、登録希望者の登録の可否を判断し、当社が登録を認める場合にはその旨を登録希望者に通知し、この通知により登録希望者のユーザーとしての登録は完了したものとします。
- 当社は、ユーザーに対して、登録情報として登録された電子メール等により広告・宣伝メールを配信することができるものとします。
第 4 条(サービス契約)
- 本サービスの対象物件(以下「物件」といいます。)は、マイページに記載します。
- ユーザーは次の各号を全て満たすことを条件に本サービスを申し込みます。
- (1) 物件の設置先は、ユーザーが所有し、現在住んでいる家屋であること。
- (2) 家庭用の用途として物件を使用すること。
- (3) 関係法令や製造業者等の設置基準を遵守して物件が設置できること。
- 本サービス契約は、当社が前項の申込を所定の手続きをもって承諾し、その承諾が到達したときに成立します。ただし、ユーザーが前項の条件を満たさなくなったことが本サービス契約成立後に判明した場合、又は第 3 条に定める登録情報の内容に虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合、当社は本サービス契約を解除することができます。
- 本サービス期間中、物件の所有権は当社が有します。物件の設置に請負工事を伴う場合も物件をユーザーから買い取ります(第 5 条第 1 項第 1 号で定めます。)。当社は、物件の所有権を当社が有する旨の標識を物件に貼付することがあります。ユーザーは、物件の所有権がユーザーに移転するまでの間、この状態を維持します。
- 本サービス契約は、本サービス契約に定める場合を除き解除することはできません。ただし、ユーザーは、転居等のユーザーの都合で本サービス契約を解消せざるを得ない場合で、ユーザーのお申出により当社が認めた場合に限り、中途解約精算金を一括して支払うことにより本サービス契約を中途解約することができます。なお、中途解約精算金は、本サービス契約において当社に対し未払いの月額サービス料(第8条第1項で定めます。)の合計額(以下「解約精算金」といいます。消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)を含みます。)から、中途解約以降本サービス期間(第7条で定めます。)満了までに発生予定であった修理等サービス(第12条で定めます。)の費用の合計額を差し引いた金額とします。
- ユーザーが前項ただし書きに定める支払いを完了したときは、本サービス契約は終了し、物件の所有権はユーザーに移転します。
第 5 条(物件の設置及び引渡し)
- 物件を利用可能な状態にするための物件の設置から引渡しまでの取扱いは、次の各号のとおりとします。
- (1) 物件の設置に請負工事を伴う場合の取扱いは次のとおりとします。
- ① 当社がユーザーと合意した場所に物件を設置するため、ユーザーは当社の指定する協力施工店と請負契約を締結していただきます。当該請負契約の内容はマイページ及び『工事請負契約約款』の定めによるものとします。『工事請負契約約款』の内容は本規約の別紙のとおりとします。
- ② 工事完了時に、当社は完成した工事目的物たる物件を請負工事代金と同額でユーザーから買い取るとともに、請負工事代金債務をユーザーから承継します。
- ③ 当社は、ユーザーから承継した請負工事代金債務を協力施工店に弁済することにより、ユーザーに対して同額の求償債権を取得しますが、当社とユーザーは、当該弁済と同時に、当該求償債権と、ユーザーが当社に対して有する工事目的物たる物件の買取り代金債権とを対当額にて相殺することをあらかじめ合意します。したがって、当社がユーザーに対して工事目的物たる物件の買取り代金を現実にお支払いすることはありません。
- ④ 当社は、工事完了時において物件を簡易の引渡しの方法により引き渡します。
- ⑤ ユーザーが正当な理由なく、上記①の請負契約を締結しないときは、事前に催告を要しないで直ちに本サービス契約を解除することができます。
- (2) 物件の設置に請負工事に該当しない取り付け作業を伴う場合の取扱いは次のとおりとします。
- ① 当社がユーザーと合意した場所に物件を設置するため、ユーザーは当社の指定する協力施工店と作業請負契約を締結していただきます。当該作業請負契約の内容はマイページ及び『作業請負契約約款』の定めによるものとします。『作業請負契約約款』の内容は本規約の別紙2のとおりとします。
- ② 取り付け作業完了時に、当社は物件を作業代金と同額でユーザーから買い取るとともに、作業代金債務をユーザーから承継します。
- ③ 当社は、ユーザーから承継した作業代金債務を協力施工店に弁済することにより、ユーザーに対して同額の求償債権を取得しますが、当社とユーザーは、当該弁済と同時に、当該求償債権と、ユーザーが当社に対して有する物件の買取り代金債権とを対当額にて相殺することをあらかじめ合意します。したがって、当社がユーザーに対して物件の買取り代金を現実にお支払いすることはありません。
- ④ 当社は、取り付け作業完了時において物件を簡易の引渡しの方法により引き渡します。
- ⑤ ユーザーが正当な理由なく、本号①の作業請負契約を締結しないときは、当社は、事前に催告を要しないで直ちに本サービス契約を解除することができます。
- (3) 前2号に該当しない物件の取扱いは次のとおりとします。
- ① 当社又は当社の指定する者がユーザーと合意した場所に物件を配送又は設置し、引き渡すものとします。
- (1) 物件の設置に請負工事を伴う場合の取扱いは次のとおりとします。
- ユーザーが物件の引渡し受領を拒絶したときは、事前に催告を要しないで直ちに本サービス契約を解除することができます。これに基づき本サービス契約が解除された場合、ユーザーは、当社からの請求に基づき解約精算金を当社に一括して支払うものとし、この場合、物件の所有権はユーザーに移転します。
- 天災地変その他の不可抗力、物件運送中の事故、労働争議、法令等の改廃、その他当社に故意又は重大な過失が認められない事由により、物件の引渡しが遅延し、又は不能となった場合は、当社は一切の責任を負いません。
第 6 条(物件の返品等)
- 本サービス契約成立後のユーザーの都合による物件の返品又は交換は一切お受けできません。
第 7 条(本サービス期間)
- 本サービス期間は、マイページ記載の期間とし、物件を引き渡した日を起算日とします。
第 8 条(月額サービス料)
- ユーザーは、本サービスの利用料を月額(消費税等を含みます。以下「月額サービス料」といいます。)で支払うものとし、月額サービス料、支払方法及びユーザーが選択した支払期間は、マイページ記載のとおりとします。
- 月額サービス料にかかる消費税等はユーザーの負担とします。消費税等は本サービス契約の成立日の消費税等率により計算したものであり、本サービス契約成立後に消費税等率が引き上げられた場合には、ユーザーは、消費税等の増額分を当社からの請求に基づき当社に支払います。
- ユーザーは、月額サービス料を当社が指定するクレジットカード会社から毎月継続して立替え払いさせる方法により支払うものとし、ユーザーは、原則として毎月 15 日を決済日(以下「支払起点日」といいます。)として、クレジットカード会社から当社に対する立替え払いをさせるものとします(引き落としの日はクレジットカード会社が定める日となります。)。
- 支払起点日に決済が完了しなかった場合は、必要に応じて再度決済することがあります。
- クレジットカード会社から当社への支払いがなされなかった料金は、当社が指定する払込み方法によりお支払いただきます。この場合、支払いに要する手数料はユーザーの負担とします。
第 9 条(物件の滅失、毀損等)
- 物件の引渡し後、本サービス期間中に、天災地変その他ユーザー及び当社のいずれの責めにもよらない事由又はユーザーの責による事由により生じる物件の滅失、毀損その他一切の危険は、全てユーザーの負担とします。
- 前項の場合において、物件が修復不能となったとき(当社の判断により修理に代えて代替品を納入する場合も含みます。)は、本サービス契約は終了し、当社は、現状有姿のまま物件の所有権をユーザーに移転します。この場合、当社はユーザーからは、解約精算金を申し受けることがあります。ただし、ユーザーが当社に解約精算金の減免を求めて、当社に必要な書類を提出し、当社がやむを得ない事情と認めた場合、ユーザーは、解約精算金の全部又は一部の支払いを免れます。
第 10 条(物件の一時的使用不能)
- 物件の引渡し後、本サービス期間中に、物件が一時的に使用できなくなった場合においても、月額サービス料はなんら減免されません。
第 11 条(物件の使用)
- ユーザーは、物件の引渡し完了後、本サービス期間が満了するまでの間、善良なる管理者の注意をもって通常の用法にしたがって物件を使用するものとし、次の各号の行為をしてはならないものとします。なお、(4)及び(6)については、当社の書面による又はマイページを通じて事前の承諾を得た場合はこの限りではありません。なお、当該承諾を得て物件の第三者への転貸がなされた場合において、当該第三者に本サービス契約違反事由があった場合にはユーザーによる本サービス契約違反があったものとみなします。
- (1) 物件の改造、加工等、原状を変更する行為。
- (2) 物件を当社又は当社の指定した者以外の者が点検し、又は修理すること。
- (3) 物件の第三者への譲渡、担保設定等、当社の所有権を侵害する行為。
- (4) 物件の第三者への転貸。
- (5) 物件の占有の移転、又は移設。
- (6) 本サービス契約に基づくユーザーの権利又は地位を第三者に譲渡すること。
- 第三者が物件について権利を主張し、保全処分又は強制執行等により当社の所有権を侵害する恐れがあるときは、ユーザーはマイページに記載の本サービス契約内容を提示し、物件が当社の所有である事を主張かつ証明して、その侵害防止に努めるとともに、直ちにその事情を当社に通知します。
第 12 条(修理等サービス)
- 当社は、ユーザーに対し、修理等サービスとして別紙3に規定する内容のアフターサポートを提供します。
第 13 条(物件の使用状況等の調査)
- ユーザーは、物件の使用状況、設置状況等を当社が調査することを求めたとき、又は物件の使用状況等の報告を当社が求めたときは、これに応じるものとします。
第 14 条(通知事項)
- ユーザーは、次の各号に定める事由が一つでも生じたときは、遅滞なくその旨を書面により又はマイページを通じて当社に通知します。
- (1) 氏名若しくは名称又は商号を変更したとき。
- (2) 住所又は本店所在場所を変更したとき。
- (3) 代表者を変更したとき。
- (4) 次条第 1 項第 3 号に定める事由が発生したとき、又は発生のおそれがあるとき。
- (5) 物件につき、盗難、滅失、毀損その他の事故が発生したとき。
- (6) 物件が設置されている土地若しくは建物の所有権が移転したとき、又は移転のおそれがあるとき。
- (7) 補助開始、補佐開始若しくは後見開始の審判があったとき、又は任意後見監督人が選任されたとき。
第 15 条(契約違反)
- ユーザーが次の各号の一つにでも該当したときは、当社は、何らの通知又は催告を要しないで、直ちに本サービス契約を解除することができます。この場合、ユーザーは、本サービス契約に基づく全ての債務について当然に期限の利益を失うものとし、解約精算金を一括して直ちに当社に支払います。この場合、物件の所有権はユーザーに移転します。
- (1) 月額サービス料の支払いを 2 回以上怠ったとき。
- (2) 本サービス契約の条項の 1 つにでも違反し、相当な期間をおいて催告しても是正されないとき。
- (3) 仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受けたとき、公租公課の滞納処分若しくは保全差押えを受けたとき、又は再生手続開始、破産手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立て等があったとき。
- (4) 信用状態が悪化し、若しくはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
- (5) ユーザーの責に帰すべき事由により本サービス契約の継続が困難であると当社が認める事由があったとき。
- 前項第 2 号に関わらず、ユーザーが第 11 条第 1 項又は第 20 条に違反したときは、当社は、事前に催告を要しないで直ちに本サービス契約を解除することができます。この場合、ユーザーは、本サービス契約に基づく全ての債務について当然に期限の利益を失うものとし、解約精算金を直ちに当社に支払います。
- 前2項の規定は、ユーザーが前2項に該当する場合及び本サービス契約違反があった場合において、当社がユーザーに対し、当社に生じた損害の賠償を請求することを妨げるものではありません。
第 16 条(債権譲渡)
- ユーザーは、当社が、ユーザーに対する事前の催告・通知なく、当社の裁量により、ユーザーに対し有する債権を第三者(以下「債権譲受人」といいます。)に譲渡することがあります。この場合、ユーザーは当該債権譲渡について、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
- 当社がユーザーに対して有する債権を債権譲受人に譲渡した場合において、債権譲受人による当該債権の行使等に用いるため、ユーザーは、当社が債権譲受人に対し、ユーザーの氏名、住所、電話番号及び債権を行使するために必要なユーザーの登録情報並びに取引の情報を提供することについて、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
第 17 条(遅延損害金)
- ユーザーは、月額サービス料、解約精算金及びその他本サービス契約に基づく金銭の支払いを怠ったときは、支払うべき金額に対して支払起点日の当該暦月の翌月末日を起算日として、完済に至るまで年 14.6%の割合による遅延損害金(以下「延滞利息」という場合があります。)を当社に支払います。
第 18 条(費用負担等)
- 本サービス契約の締結に要する費用及び本サービス契約に基づくユーザーの債務の履行に要する費用は、全てユーザーの負担とします。
第 19 条(契約の終了及び所有権移転)
- 本サービス期間の満了した時点で、ユーザーが当社に本サービス期間中の月額サービス料を全額お支払い済みの場合、物件の所有権はユーザーに移転します。
- 前項の場合、当社は、本サービス期間満了時に物件を現状有姿にてユーザーに簡易の引渡しの方法により引き渡したものとします。
- 当社は、本サービス期間の満了後に生じた物件の不具合、故障等については一切の責任を負いません。
第 20 条(確約事項)
- ユーザーは、本サービス契約の締結日において、ユーザー(これらの役員及び従業員を含みます。以下本条において同じです。)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、それらの関係者、又はその他の反社会的勢力(以下「暴力団等」といいます。)ではないことを誓約し、かつ、本サービス契約の存続期間中、暴力団等に属さないことを確約します。
- ユーザーは、当社に対し、次の各号に該当する事項を行わないことを確約します。
- (1) 自ら又は第三者を利用して、詐術若しくは脅迫的言辞を用いる、又は暴力的行為をすること等。
- (2) 事実に反し、自らが暴力団等である旨を伝え、又は、関係団体若しくは関係者が暴力団等である旨を伝えること等。
- (3) 自ら又は第三者を利用して、当社の名誉や信用等を毀損し、又は、毀損するおそれのある行為をすること。
- (4) 自ら又は第三者を利用して、当社の業務を妨害し、又は、妨害するおそれのある行為をすること。
第 21 条(合意管轄)
- ユーザーは、本サービス契約に係る争いについては、ユーザーの住所地及び当社の本店を管轄する東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。
第 22 条(通知の効力)
- 当社が本サービス契約に関し、通知、催告、申入れ等を行うときは、登録情報として登録した住所に充てて書面を送付し、登録情報として登録した電子メールアドレスに電子メールを送信する方法、又はマイページに表示する方法によりこれを行うことができるものとします。これらの通知、催告、申入れ等は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。ユーザーは、不着又は延着により生じた損害又は不利益を当社に対して主張することはできません。
第 23 条(免責)
- 当社は、本規約に別途定めのある場合を除き、当社に故意又は重大な過失がある場合を除いて、本サービスに起因する物件の故障等により発生した損害のうち、逸失利益を除く通常かつ現実の損害に限り賠償するものとし、物件の故障等に起因して生じた身体障害(障害に起因する死亡を含みます。)又は物件以外の財物の滅失、き損、若しくは汚損によって生じた損害については賠償しません。
以上
株式会社スミレナ
別紙1 工事請負契約約款
ここで、「注文者」とはユーザーを、「請負者」とは当社の指定する協力施工店を指します。
第 1 条(総則)
- 注文者と請負者は、日本国の法を遵守し、互いに協力し、信義を守り、この約款に基づき、各々誠実にこの契約を履行します。
- 請負者は、工事にあたり遵守すべき関係法令、条例、行政指導、ガイドライン等(以下「関係法令等」といいます。)により必要となる適切かつ有効な資格、許可、認可等(以下「適切かつ有効な資格等」といいます。)を保有した者が、関係法令等により求められる届け出、手続き等に則ってこれを遂行します。
- 請負者は、工事にあたりその一部を下請負人に実施させる場合は、適切かつ有効な資格等を保有していない下請負人へ当該工事を発注してはならないものとします。
第 2 条(打ち合わせどおりの工事が困難な場合)
- 工事の施工にあたり、通常の事前調査では予測不可能な状況により、打ち合わせどおりの施工が不可能、又は不適切な場合は、注文者と請負者が協議して、実情に適するように内容を変更します。
- 前項において、工期、請負代金を変更する必要があるときは、注文者と請負者が協議してこれを定めます。
第 3 条(一括下請負及び一括委任の禁止)
- あらかじめ注文者の書面(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を含みます。以下同じです。)による承諾を得た場合を除き、請負者は請負者の責任において、工事の全部又は大部分を、一括して請負者の指定する者に委任又は請負わせることができません。
第 4 条(権利・義務等の譲渡の禁止)
- 注文者及び請負者は、相手方からの書面による承諾を得なければ、この契約から生ずる権利又は義務を、第三者に譲渡すること又は継承させることはできません。
- 注文者及び請負者は、相手方からの書面による承諾を得なければ、契約の目的物、検査済の工事材料(製造工場等にある製品を含みます。)、建築設備の機器を第三者に譲渡すること、若しくは貸与すること、又は抵当権その他の担保の目的に供することはできません。
第 5 条(完了確認、代金支払い)
- 工事を終了したときは、注文者と請負者は両者立会いのもと契約の目的物を確認し、当該請負代金債務は、工事の終了と同時に株式会社スミレナが承継し、株式会社スミレナが請負者に支払います。
第 6 条(支給材料、貸与品)
- 注文者よりの支給材料又は貸与品のある場合には、その受渡し期日及び受渡し場所は注文者と請負者の協議のうえ決定します。
- 請負者は、支給材料又は貸与品の受領後すみやかに検収するものとし、不良品については注文者に対し交換を求めることができます。
- 請負者は支給材料又は貸与品を善良な管理者として使用又は保管します。
第 7 条(第三者への損害及び第三者との紛議)
- 施工のため、第三者に損害を及ぼしたとき、又は紛議を生じたときは、注文者と請負者が協力して処理解決にあたります。
- 前項に要した費用は、請負者の責に帰する事由によって生じたものについては、請負者の負担とします。なお、注文者の責に帰すべき事由によって生じたものについては、注文者の負担とします。
第 8 条(不可抗力による損害)
- 天災その他自然的又は人為的な事象であって、注文者・請負者いずれにもその責を帰することのできない事由(以下「不可抗力」といいます。)によって、工事済部分、工事仮設物、工事現場に搬入した工事材料・建築設備の機器(支給材料を含みます。)又は工事用機器について損害が生じたときは、請負者は、事実発生後速やかにその状況を注文者に通知します。
- 前項の損害について、注文者・請負者が協議して重大なものと認め、かつ、請負者が善良な管理者としての注意をしたと認められるものは、注文者がこれを負担します。
- 火災保険・建設工事保険その他損害をてん補するものがあるときは、それらの額を前項の注文者の負担額から控除します。
第 9 条(瑕疵担保責任)
- 目的物に瑕疵(契約不適合)がある場合、請負者は民法に定める責任を負います。
第 10 条(工事及び工期の変更)
- 注文者は、必要によって工事の追加、変更を申し入れることができます。
- 前項の追加・変更工事の内容は、注文者、請負者及び株式会社スミレナの合意により決めます。
- 前項の合意により定められた追加・変更工事により、追加工事代金が発生した場合や請負者に損害を及ぼした場合は、請負者は注文者に対してその支払い又は賠償を求めることができます。
- 請負者は、不可抗力その他正当な理由があるときは、注文者に対してその理由を明示して、工期の延長を求めることができます。延長日数は、注文者と請負者が協議して決めます。
第 11 条(注文者の中止権及び解除権)
- 注文者は、必要によって、書面をもって工事を中止し又はこの契約を解除することができます。これにより請負者に発生した損害を注文者が賠償する義務を負います。
- 次の各号の 1 つにでも該当するときは、注文者は、書面をもって工事を将来に向かって中止し、又はこの契約を解除することができます。この場合、注文者は、発生した損害を請負者に請求することができます。
- (1) 請負者が正当な理由なく、着手期日を過ぎても工事に着工しないとき。
- (2) 正当な理由なく工事が工程表より著しく遅れ、工期内又は期限後相当期間内に、請負者が工事を完成する見込がないと認められるとき。
- (3) 請負者が強制執行を受け、資金不足による手形・小切手の不渡りを出し、破産・会社更生・会社整理・特別清算申立てをし、若しくは受け、又は民事再生の申立てをする等、請負者が工事を続行できないおそれがあると認められるとき。
- (4) 請負者が第 12 条 1 項の各号に規定する理由がないのに、この契約の解除を申し出たとき。
- (5) その他、請負者がこの契約に違反し、そのため契約の目的が達成できなくなったと認められるとき。
第 12 条(請負者の中止権及び解除権)
- 注文者が、次の各号の 1 つにでも該当する義務違反をしたとき、請負者が相当の期間を定めて書面をもって催告してもなお注文者がこれを是正しないときは、請負者は、工事を中止し又はこの契約を解除することができます。
- (1) 正当な理由なく前払い又は部分払いを遅滞したとき、又は注文者が支払い能力を欠くことが明らかになったとき。
- (2) 正当な理由なく第 10 条 4 項による協議に応じないとき。
- (3) 工事用地等を請負者の使用に供することができないため、又は不可抗力等のため請負者が施工できないとき。
- (4) 前各号のほか、注文者の責に帰すべき理由により工事が著しく遅延したとき。
- 請負者は、前項に基づく工事の遅延又は中止期間が、当初の工期の 3 分の 1 以上になったとき、又は 2 か月以上になったときは書面をもってこの契約を解除することができます。
- 前各項の場合、請負者は注文者に損害の賠償を請求することができます。
第 13 条(解除に伴う措置)
- 前 2 条により、注文者又は請負者がこの契約を解除したときは、出来形部分及び工事材料・建築設備機器等の処理を含めて、注文者と請負者が協議したうえで、注文者は請負者に対して出来形部分の未払い分を支払い、過払いがあるときは、請負者は過払い額について注文者に支払います。
- 前項の協議の際には、当事者に属する物件について、その期間を定めてその引取り、後片付け等の処置方法を検討して実行します。
- 前項の処置が遅れている場合、一方が催告しても他方が正当な理由なくこの処置を行わないときは、自らその処置を実施し、その費用を求償することができます。
第 14 条(遅延損害金)
- 請負者の責に帰する事由により、契約期間内に契約の工事が完了できないときは、注文者は遅滞日数 1 日につき、請負代金から工事済部分と搬入工事材料に対する請負代金相当額を控除した額に年 14.6%の割合を乗じた額の違約金を請求することができます。
- 注文者が請負代金の支払を完了しないときは、請負者は遅滞日数の 1 日につき、支払遅滞額に年 14.6%の割合を乗じた額の違約金を請求することができます。
第 15 条(個人情報の取扱い)
- 注文者は、この契約が請負者の総合的な監督のもと、注文者の個人情報の一部が、請負者の指定する施工業者、資材メーカー等の第三者に、この契約の履行及び工事完了後のアフターメンテナンス等において必要な範囲内に限り利用されることを承諾するものとします。
第 16 条(反社会的勢力からの排除)
- 注文者と請負者は、相手方に次の各号の 1 つにでも該当するときは、何らの催告をなくして書面をもってこの契約を解除することができます。
- (1) 役員等(請負者が個人である場合にはその者を、請負者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいいます。以下この項において同じです。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」といいます。)であると認められるとき。
- (2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいいます。以下この項において同じです。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
- (3) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
- この場合、解除した者は相手方に対して損害の賠償を請求することができ、解除された者は損害の賠償を請求することはできません。
第 17 条(合意管轄)
- この契約に係る争いついては、請負人の本店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 18 条(補則)
- この約款に定めのない事項については、必要に応じ注文者と請負者が誠意をもって協議して定めます。
以上
株式会社スミレナ
別紙2 作業請負契約約款
ここで、「注文者」とはユーザーを、「請負者」とは当社の指定する協力施工店を指します。
第 1 条(総則)
- 注文者と請負者は、日本国の法を遵守し、互いに協力し、信義を守り、この約款に基づき、各々誠実にこの契約を履行します。
- 請負者は、作業にあたり遵守すべき関係法令、条例、行政指導、ガイドライン等(以下「関係法令等」といいます。)により必要となる適切かつ有効な資格、許可、認可等(以下「適切かつ有効な資格等」といいます。)を保有した者が、関係法令等により求められる届け出、手続き等に則ってこれを遂行します。
- 請負者は、作業にあたりその一部を下請負人に実施させる場合は、適切かつ有効な資格等を保有していない下請負人へ当該作業を発注してはならないものとします。
第 2 条(打ち合わせどおりの作業が困難な場合)
- 作業の施工にあたり、通常の事前調査では予測不可能な状況により、打ち合わせどおりの作業が不可能、又は不適切な場合は、注文者と請負者が協議して、実情に適するように内容を変更します。
- 前項において、作業期間、請負代金を変更する必要があるときは、注文者と請負者が協議してこれを定めます。
第 3 条(一括下請負及び一括委任の禁止)
- あらかじめ注文者の書面(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を含みます。以下同じです。)による承諾を得た場合を除き、請負者は請負者の責任において、作業の全部又は大部分を、一括して請負者の指定する者に委任又は請負わせることができません。
第 4 条(権利・義務等の譲渡の禁止)
- 注文者及び請負者は、相手方からの書面による承諾を得なければ、この契約から生ずる権利又は義務を、第三者に譲渡すること又は継承させることはできません。
- 注文者及び請負者は、相手方からの書面による承諾を得なければ、契約の目的物、検査済の材料(製造工場等にある製品を含みます。)、建築設備の機器を第三者に譲渡すること、若しくは貸与すること、又は抵当権その他の担保の目的に供することはできません。
第 5 条(完了確認、代金支払い)
- 作業を終了したときは、注文者と請負者は両者立会いのもと契約の目的物を確認し、当該請負代金債務は、作業の終了と同時に株式会社スミレナが承継し、株式会社スミレナが請負者に支払います。
第 6 条(支給材料、貸与品)
- 注文者よりの支給材料又は貸与品のある場合には、その受渡し期日及び受渡し場所は注文者と請負者の協議のうえ決定します。
- 請負者は、支給材料又は貸与品の受領後すみやかに検収するものとし、不良品については注文者に対し交換を求めることができます。
- 請負者は支給材料又は貸与品を善良な管理者として使用又は保管します。
第 7 条(第三者への損害及び第三者との紛議)
- 作業のため、第三者に損害を及ぼしたとき、又は紛議を生じたときは、注文者と請負者が協力して処理解決にあたります。
- 前項に要した費用は、請負者の責に帰する事由によって生じたものについては、請負者の負担とします。なお、注文者の責に帰すべき事由によって生じたものについては、注文者の負担とします。
第 8 条(不可抗力による損害)
- 天災その他自然的又は人為的な事象であって、注文者・請負者いずれにもその責を帰することのできない事由(以下「不可抗力」といいます。)によって、作業済部分、作業仮設物、作業現場に搬入した材料・建築設備の機器(支給材料を含みます。)又は作業用機器について損害が生じたときは、請負者は、事実発生後速やかにその状況を注文者に通知します。
- 前項の損害について、注文者・請負者が協議して重大なものと認め、かつ、請負者が善良な管理者としての注意をしたと認められるものは、注文者がこれを負担します。
- 火災保険その他損害をてん補するものがあるときは、それらの額を前項の注文者の負担額から控除します。
第 9 条(瑕疵担保責任)
- 目的物に瑕疵(契約不適合)がある場合、請負者は民法に定める責任を負います。
第 10 条(作業及び作業期間の変更)
- 注文者は、必要によって作業の追加、変更を申し入れることができます。
- 前項の追加・変更作業の内容は、注文者、請負者及び株式会社スミレナの合意により決めます。
- 前項の合意により定められた追加・変更作業により、追加作業代金が発生した場合や請負者に損害を及ぼした場合は、請負者は注文者に対してその支払い又は賠償を求めることができます。
- 請負者は、不可抗力その他正当な理由があるときは、注文者に対してその理由を明示して、作業期間の延長を求めることができます。延長日数は、注文者と請負者が協議して決めます。
第 11 条(注文者の中止権及び解除権)
- 注文者は、必要によって、書面をもって作業を中止し又はこの契約を解除することができます。これにより請負者に発生した損害を注文者が賠償する義務を負います。
- 次の各号の 1 つにでも該当するときは、注文者は、書面をもって作業を将来に向かって中止し、又はこの契約を解除することができます。この場合、注文者は、発生した損害を請負者に請求することができます。
- (1) 請負者が正当な理由なく、着手期日を過ぎても作業に着手しないとき。
- (2) 正当な理由なく作業が予定より著しく遅れ、作業期間内又は期限後相当期間内に、請負者が作業を完成する見込がないと認められるとき。
- (3) 請負者が強制執行を受け、資金不足による手形・小切手の不渡りを出し、破産・会社更生・会社整理・特別清算申立てをし、若しくは受け、又は民事再生の申立てをする等、請負者が作業を続行できないおそれがあると認められるとき。
- (4) 請負者が第 12 条 1 項の各号に規定する理由がないのに、この契約の解除を申し出たとき。
- (5) その他、請負者がこの契約に違反し、そのため契約の目的が達成できなくなったと認められるとき。
第 12 条(請負者の中止権及び解除権)
- 注文者が、次の各号の 1 つにでも該当する義務違反をしたとき、請負者が相当の期間を定めて書面をもって催告してもなお注文者がこれを是正しないときは、請負者は、作業を中止し又はこの契約を解除することができます。
- (1) 正当な理由なく前払い又は部分払いを遅滞したとき、又は注文者が支払い能力を欠くことが明らかになったとき。
- (2) 正当な理由なく第 10 条 4 項による協議に応じないとき。
- (3) 作業用地等を請負者の使用に供することができないため、又は不可抗力等のため請負者が作業できないとき。
- (4) 前各号のほか、注文者の責に帰すべき理由により作業が著しく遅延したとき。
- 請負者は、前項に基づく作業の遅延又は中止期間が、当初の作業期間の 3 分の 1 以上になったとき、又は 2 か月以上になったときは書面をもってこの契約を解除することができます。
- 前各項の場合、請負者は注文者に損害の賠償を請求することができます。
第 13 条(解除に伴う措置)
- 前 2 条により、注文者又は請負者がこの契約を解除したときは、出来形部分及び材料・建築設備機器等の処理を含めて、注文者と請負者が協議したうえで、注文者は請負者に対して出来形部分の未払い分を支払い、過払いがあるときは、請負者は過払い額について注文者に支払います。
- 前項の協議の際には、当事者に属する物件について、その期間を定めてその引取り、後片付け等の処置方法を検討して実行します。
- 前項の処置が遅れている場合、一方が催告しても他方が正当な理由なくこの処置を行わないときは、自らその処置を実施し、その費用を求償することができます。
第 14 条(遅延損害金)
- 請負者の責に帰する事由により、契約期間内に契約の作業が完了できないときは、注文者は遅滞日数 1 日につき、請負代金から作業済部分と搬入材料に対する請負代金相当額を控除した額に年 14.6%の割合を乗じた額の違約金を請求することができます。
- 注文者が請負代金の支払を完了しないときは、請負者は遅滞日数の 1 日につき、支払遅滞額に年 14.6%の割合を乗じた額の違約金を請求することができます。
第 15 条(個人情報の取扱い)
- 注文者は、この契約が請負者の総合的な監督のもと、注文者の個人情報の一部が、請負者の指定する作業業者、資材メーカー等の第三者に、この契約の履行及び作業完了後のアフターメンテナンス等において必要な範囲内に限り利用されることを承諾するものとします。
第 16 条(反社会的勢力からの排除)
- 注文者と請負者は、相手方に次の各号の 1 つにでも該当するときは、何らの催告をなくして書面をもってこの契約を解除することができます。
- (1) 役員等(請負者が個人である場合にはその者を、請負者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時作業の請負契約を締結する事務所の代表者をいいます。以下この項において同じです。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」といいます。)であると認められるとき。
- (2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいいます。以下この項において同じです。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
- (3) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
- この場合、解除した者は相手方に対して損害の賠償を請求することができ、解除された者は損害の賠償を請求することはできません。
第 17 条(合意管轄)
- この契約に係る争いついては、請負人の本店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 18 条(補則)
- この約款に定めのない事項については、必要に応じ注文者と請負者が誠意をもって協議して定めます。
以上
株式会社スミレナ
別紙3 修理等サービスに関する詳細
第 1 条(修理等サービス)
- 修理等サービスの内容は以下のとおりです。
- (1) 駆けつけサービス
本サービス期間中に、本サービスの対象物件(第2条第1項に定める修理等サービス対象物件に限ります。以下同じです。)に不具合・トラブルが発生した場合、無償で駆けつけ、応急処置の手配(30分以内作業)をおこないます。なお、天候・交通状況・作業員の作業状況等により出張に時間を要する場合があります。 - (2) 長期修理保証
長期修理保証期間中に、本サービスの対象物件が故障した場合、無償で修理をおこないます。長期修理保証期間は本サービスの対象物件によって変わります。
- (1) 駆けつけサービス
第 2 条(修理等サービス対象物件と修理等サービス例)
- 修理等サービス対象物件は以下のとおりとします。
給湯設備 |
|
---|---|
キッチン設備 |
|
浴室設備 |
|
洗面設備 |
|
トイレ設備 |
|
2. 長期修理保証の作業例は以下のとおりとします。
給湯設備 | ガス給湯器 |
着火プラグ・制御基盤の部品交換 |
---|---|---|
キッチン設備 | キッチン本体 |
丁番・レール・昇降キャビネットの部品交換 |
ビルトインガスコンロ | 着火プラグ・バーナー・基盤・操作部の部品交換 | |
ビルトインガスオーブン | 着火プラグ・バーナー・基盤・操作部の部品交換 | |
レンジフード | モーター・スイッチ・ファンの部品交換 | |
ビルトイン食器洗い乾燥機 | ドアスイッチ・レール・ホース・ポンプの部品交換 | |
キッチン水栓 | 温度調整部品の部品交換、水漏れの修理 | |
IHクッキングヒーター | ロースター・基盤・操作部の部品交換 | |
浴室設備 |
ユニットバス本体 |
ジェットバス・水栓金具内部の温度調整のための部品交換、水漏れの修理 |
電気式浴室乾燥機 |
モーター・スイッチ・ファンの部品交換 | |
温水式浴室乾燥機 |
モーター・スイッチ・ファンの部品交換 | |
洗面設備 |
洗面化粧台本体 |
水栓部品・丁番・レールの部品交換、水漏れの修理 |
ガス衣類乾燥機 |
ファンベルト・ドラムベルト・プーリーの部品交換 | |
トイレ設備 |
トイレ本体 |
受光部・基盤・ヒーターの部品交換、水漏れの修理 |
手洗い器 |
水栓の部品交換、水漏れの修理 |
第 3 条(修理等サービス対象外)
- 次の各号に掲げるものは修理等サービスの対象外とします。
- (1) ユーザー又は第三者が物件本来の用法によらないで使用したことによる不具合、故障、損傷。
- (2) ユーザー又は第三者の故意又は過失に起因する不具合、故障、損傷。
- (3) ユーザー又は第三者が当社又は製造業者の承認を得ずに物件を改造して生じた不具合、故障、損傷。
- (4) 当社又は当社の指定した者以外の者が点検し、又は修理をしたことによる不具合、故障、損傷。
- (5) 物件の故障により他の財物に生じた不具合、故障、損傷。
- (6) 以下の事由による不具合、故障、損傷。
不法行為 犯罪行為、法令違反 闘争 戦争、内戦、内乱、武力行使、革命、政権奪取、武装反乱 自然災害 地震、地盤変動、地盤沈下、噴火、風害、塩害、水害、凍結等 管理不行き届き 故意、重過失、虫・動物・植物に因る不具合、水濡れ、対象物件の落下等 事故 外部からの物体の落下、飛来、衝突若しくは倒壊、火災 - (7) 取替え可能な消耗品類や別売品等の交換。以下に例を示します。
設備共通 電球、乾電池、照明、コネクター、外装部品ヒューズ、化粧キャップ、外部ケーブル、外部コード、アダプター、フィルター、付属小物 給湯設備 ガス給湯器 循環アダプター、三方弁 キッチン設備 キッチン本体 取っ手、トッププレート ビルトインガスコンロ 五徳、焼き網、グリル受け皿、トッププレート、排気パネル ビルトインガスオーブン グリル受け皿 レンジフード ほこりの清掃 ビルトイン食器洗い乾燥機 かご、除菌カートリッジ キッチン水栓 浄水カートリッジ、アルカリイオン生成器、還元水素水生成器、電気温水器 IHクッキングヒーター グリル受け皿、トッププレート、排気パネル 浴室設備 ユニットバス本体 風呂フタ、バスリフト、バスチェア、照明、シャワーヘッド、ベンチカウンター用クッション、目皿、床排水トラップ内部品、ミラー、浴室テレビ、浄水カートリッジ、アルカリイオン生成器、還元水素水生成器 電気式浴室乾燥機 ほこりの清掃 温水式浴室乾燥機 ほこりの清掃、ミストノズル 洗面設備 洗面化粧台本体 取っ手、ゴム栓、ヘアキャッチャー、トレー、ミラー、浄水カートリッジ、アルカリイオン生成器、還元水素水生成器、洗面暖房機、電気温水器 ガス衣類乾燥機 ほこりの清掃 トイレ設備 トイレ本体 シャワーノズル先端、ビデノズル先端、ノズルシャッター、便フタ、便座ゴム足、便フタゴム足、脱臭カートリッジ、アルカリイオン生成器、還元水素水生成器 手洗い器 取っ手、ゴム栓、ヘアキャッチャー、ミラー、電気温水器 - (8) 配管設備、電気配線設備、仕上げ材等の交換。以下に例を示します。
給湯設備 配管設備 ガス配管、暖房配管、追焚き配管、給水・給湯配管・排水配管 電気配線設備 信号線、電源線、アース線 キッチン設備 配管設備 ガス配管、暖房配管、給水・給湯配管・排水配管 電気配線設備 信号線、電源線、アース線 浴室設備 配管設備 ガス配管、暖房配管、追焚き配管、給水・給湯配管・排水配管 電気配線設備 信号線、電源線、アース線 洗面設備 配管設備 ガス配管、暖房配管、給水・給湯配管・排水配管 電気配線設備 信号線、電源線、アース線 トイレ設備 配管設備 暖房配管、給水・給湯配管・排水配管 電気配線設備 信号線、電源線、アース線 その他 仕上げ材 壁紙、壁材、床材、巾木、収納、家具 - (9) 樹脂等の経年変化による変色、使用に伴う磨耗や外観変化、コーキング等の切れ、さび、カビの発生や汚れの固着等。
- 次の各号の場合は駆けつけサービスを行わないことがあります。
- (1) 電話口でのトラブル解決に関するご案内で解決する場合。
- (2) 非常変災の場合。
- (3) 火災の恐れがある等緊急の場合(安全のため消防等にご連絡ください。)。
第 4 条(ユーザーの協力)
- ユーザーは、修理等サービスが安全かつ円滑に行われるよう、次の各号のとおり協力するものとします。
- (1) ユーザーは、取扱説明書にしたがって物件を使用していただきます。
- (2) 修理等サービスの遂行に要する電気、ガス、水道、その他のユーティリティ費用を負担いただきます。
- (3) 修理等サービスの遂行のために、事前にお知らせした上で、ユーザーのご自宅の敷地内及び室内に入らせていただきます。
第 5 条(免責事項)
- 第3条に定める事由に加え、次の各号の場合、当社は、修理等サービスの履行債務を免れるものとし、それによりユーザーが損害を被っても、当社は責任を負いません。
- (1) ユーザーが月額サービス料の支払いを遅延した場合。
- (2) 補修部品の保有期間経過後の欠品や、部品調達先の倒産等により、修理等サービスの実施が不可能な場合。
- (3) ユーザーから第4条に定める協力が得られない場合。
- (4) その他、当社の責めに帰すべき事由によらず、修理等サービスが履行できない場合。
以上
株式会社スミレナ